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チョコレートとはアーカイブ

chocolate:チョコレートとは

カカオの種子を煎って砕いてペースト状にしたものをベースに、
カカオ脂・砂糖・香料などを加えて練り固めた菓子。
また、これを水や牛乳で溶かした飲料。ショコラ。
『広辞苑より』

【チョコレート類の表示に関する公正競争規約によるチョコレートの種類別名称】

使用生地生地が60%以上生地が60%未満
チョコレート生地チョコレートチョコレート菓子
準チョコレート生地準チョコレート準チョコレート菓子

生地が60%未満ってことは1%でもいいの?ということになりますが、もちろんチョコレート菓子を名乗るのにも条件があります。 チョコレート生地又は準チョコレート生地にナッツやフルーツなどを混ぜたり練り込んだり包んだりしたものでチョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの

コーティングタイプは若干ルールが緩く、
コーティング部分が70パーセント以上勝つチョコレート又は準チョコレートの記事の重量が全重量の20パーセント以上のもの
コーティング部分が70パーセント未満またはチョコレートをサンドした菓子でもチョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の30パーセント以上であればよい


それぞれの生地の定義は以下のとおり。
【チョコレート生地】
カカオ分が全重量の35パーセント以上(ココアバターが全重量の18パーセント以上)のもの
ただし、カカオ分が全重量の21パーセントを下らず(ココアバターが全重量の18パーセント以上)、かつ、カカオ分と乳固形分の合計が全重量の35パーセントを下らない範囲内(乳脂肪が全重量の3パーセント以上)で、カカオ分の代わりに、乳固形分を使用することができる。)

【準チョコレート生地】
カカオ分が全重量の15パーセント以上(ココアバターが全重量の3パーセント以上)、脂肪分が全重量の18パーセント以上のもの
又は、カカオ分が全重量の7パーセント以上(ココアバターが全重量の3パーセント以上)、脂肪分が全重量の18パーセント以上、乳固形分が全重量の12.5パーセント以上(乳脂肪が全重量の2パーセント以上)のもの。
後者は準ミルクチョコレートのための規定です。

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cocoa:ココアとは

(1)〔植〕カカオに同じ。
(2)カカオの種子を煎って脂肪を除去した粉末。また、それを熱湯で練り、牛乳か水を加えて温めた飲料。
『広辞苑より』

ココアの定義が脂肪を除去した粉末であることが、

カカオバターが残るチョコレートを溶かした飲み物をホットチョコレート、

ココアパウダーで作る飲み物をココアと呼び分ける根拠になっていそうです。

【チョコレート類の表示に関する公正競争規約によるココアの類型】

ココアパウダーココアバターが全重量の8%以上
脱脂ココアパウダーココアバターが全重量の8%未満
調整ココアパウダーココアパウダーに糖類や乳製品その他の食品を加え、ココアパウダーの割合が一定量を越えるもの

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cacao:カカオとは

スペイン語(もとナワトル語)
アオギリ科の常緑高木。中南米熱帯の原産。高さ約5〜10メートル。
葉は長楕円形、先はとがり平滑。花は幹に直接つき、小型五弁、淡紅色。
果実は逆円錐形、多肉で熟すと橙黄または赤褐色。
粘質の果肉内に50〜100個の種子を含み、種子はその脂肪を除去し、ココア・チョコレートを製造。
ココアノキ。
『広辞苑より』
アオギリ科と言うのは他にコーラの木なども含まれるのだそう。
飲み物の木ですね。

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cacao butter:カカオバターとは

カカオの種子から採取した黄色の脂肪。
ステアリン酸、パルミチン酸などのグリセリン-エステルから成る。
菓子・薬・石鹸・軟膏の製造に使用。
『広辞苑より』
黄色!茶色かと思っていました。
そういえばホワイトチョコレートが作れるのだから茶色いわけが無いですね。

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チョコレートの商品名

チョコレートの商品名のつけ方にも詳細な規定があります。

「ミルクチョコレート」
チョコレートのうちチョコレート生地の乳固形分がチョコレート生地の重量の14パーセント以上(乳脂肪分がチョコレート生地の重量の3パーセント以上)のものに限り表示することができる。

「準ミルクチョコレート」
カカオ分が全重量の7パーセント以上(ココアバターが全重量の3パーセント以上)、脂肪分が全重量の18パーセント以上、乳固形分が全重量の12.5パーセント以上(乳脂肪が全重量の2パーセント以上)のもの。

「生チョコレート」
チョコレート生地にクリームを含む含水可食物を練り込んだもののうち、チョコレート生地が全重量の60パーセント以上、かつクリームが全重量の10パーセント以上のものであって、水分が全重量の10パーセント以上であること

生チョコレートにココアパウダー、粉糖、抹茶等の粉体可食物をかけたもの、又はチョコレート生地で殻を作り、内部に前号に適合するチョコレートを入れたものであって、当該チョコレートが全重量の60パーセント以上、かつ、チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上であること。

コンビにの生チョコの中にただのボンボンショコラ風の物が含まれているのは後者の規定によるものなんですね。

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